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中川信男の一問一答

プレマ株式会社 代表取締役
ジェラティエーレ

中川信男 (なかがわ のぶお)

京都市生まれ。
文書で確認できる限り400年以上続く家系の長男。
20代は山や武道、インドや東南アジア諸国で修行。
3人の介護、5人の子育てを通じ東西の自然療法に親しむも、最新科学と医学の進化も否定せず、太古の叡智と近現代の知見、技術革新のバランスの取れた融合を目指す。1999年プレマ事務所設立、現プレマ株式会社代表取締役。保守的に見えて新しいもの好きな「ずぶずぶの京都人」。

【Vol.49】メールで送っている質問の内容がいつまでたっても掲載されません

投稿日:

質問:
「私の抱えている病気は○○で、○○に効果のある商品を本欄で教えてください」というメールを送っていますが、いつまでたっても掲載されません。その理由を教えてください。
(今回は弊社で書き換えているご質問の要約です)

答え:
大変申し訳ありません。同様のご質問を多数いただいておりますが、どうしてもこのような場所で病気に関する商品推薦が不可能な事情があります。それを当連載でお答えしておきませんと、お客さまからの信頼と期待を裏切ることになりかねませんので、この点について詳しくお知らせしたいと思います。

 日本国には「薬事法」という法律があります。この法律は「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器に関する運用」を定めた法律です。さらに詳しくこの法律について観察してみましょう。以下、Wikipediaからの抜粋です。

第1条(目的)
この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医療品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
この制度趣旨に基づき、行政の承認や確認、許可、監督等のもとでなければ、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の製造や輸入、調剤で営業してはならないよう定めている。
(中略)
また、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の広告について一定の制限を加えているため、表現の自由との拮抗がある。

 この解説の太字部分にとても大切なことが書いてあります。「表現の自由との拮抗がある」とありますが、私どものような食事療養などをベースにする民間療法を軸にしている会社が、販売している具体的な何かの商品と、具体的な病気との関係を公に述べること(ホームページ、本ニュースレターなど)は、「広告」と見なされ、強い規制の配下となります。つまり、医薬品等以外は「○○に良いです」「○○に○○の量を飲んでください」とは一切いえないということになり、この規制下ではお客さまに明示できないことが多数あります。もちろん薬事法には国民の健康を守るという目的があり、その意味で適切な規制を行うことで安全でない医薬品等の流通や、無用に病名を振りかざして何かを売ろうとする悪徳業者から国民を守っているというプラスの側面もあります。

 一方、日本国憲法では、第21条で以下のように定められています。

1. 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2. 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 憲法21条で定められたこれらの自由は、実際の法の運用のもとでは強い制約を受けていて、この指導権は所轄の担当官にあります。憲法がどう定義しようとも、国が認可した医薬品またはそれに類するもの以外は健康増進に役立ちます、とは表現できないのが実情です。

 ご存じのように国が負担する国民医療費はすさまじい勢いで増えており、しかし病気は減るどころか増え続けています。できるだけ化学薬品ではない自然なものでセルフケアしたいというお客さまのお気持ちは、日本国財政のためにもとても大切なことだと私は考えています。一方、生活に蔓延する化学薬品やその応用物が新しい病気を作っているともいえるわけですが、これらの化学薬品は薬事法などの法律によってその地位がある意味保証されています。

 私たちが放射線や放射性物質の危険性について述べることや、電磁波の有害性について述べることにも非常に厳しい制約があります。これには別の法律が関係しているのですが、過去には何度もこれで難しい状況がありました。「どうして○○は危険または有害といえるのか、その証拠を出しなさい」という指導が入ります。その証拠は現代科学に基づき、学会などで広く認知されていることしか認めませんというものですから、たとえ大学などの論文でも少数意見は有効な証拠とみなされません。

 私たちのホームページをご覧になって、「こんな情報では何に良いのか全くわからない!」とお怒りを何度もお感じになっていることは、お客さまからのメールを拝見していて痛いほど理解しています。しかしながら、今まで述べたような事情で私たちにはそれが許されていませんから、限定された情報から推察していただくか、または周辺の情報から察していただく、もしくはお問い合わせいただくしか方法がないのが現実です。

 この原稿自体が「不都合な真実」となっているわけですが、法律は守りながら、その法律と各種の規制はほんとうに国民のためになっていますか?ということをここで問いかけたいと思います。

- 中川信男の一問一答 - 2011年10月発刊 Vol.49

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