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法の舞台/舞台の法

日常のなかにある法律問題踊る弁護士の活動報告

弁護士/舞踏家

和田 浩 (わだ ひろし)

1977 年新潟県柏崎市生まれ。京都大学総合人間学部卒業。弁護士として、さまざまな分野の事件に取り組んでいる。なかでも、障害者の権利に関する案件に多く携わっている。他方、舞踏家として舞台活動もおこなっている。福祉、芸術、司法の連携について、あれこれ考えている。
縁(えにし)法律事務所 
京都市中京区新椹木町通二条上る角倉町215
075-746-5482

最高裁判所大法廷判決

投稿日:

令和6年7月3日、最高裁判所の大法廷で、歴史的な判決が言い渡されました。それは、このコラムでしばしば取り上げてきた優生保護法の被害者の方たちによる国家賠償請求訴訟に対する判決です。

最高裁判所は、優生保護法が憲法違反であると判断するとともに、被害者の方たちが求めた賠償請求を認容しました。

この最高裁判決の内容については今後改めてご紹介したいと思いますが、今月は、この歴史的判決に至るまでの経緯について、少しご紹介したいと思います。

提訴まで

優生保護法は、1948年に成立し、1996年まで日本に存在した法律です。この法律には、優生思想を理論的根拠として、障害者に対して強制的に不妊手術をおこなうことなどが規定されており、実際に、この法律に基づき、障害者の方などに対する強制的な不妊手術が実施されていました。

このように、優生保護法は、障害を有する方が子をもうける自由と喜びを永遠に奪い、人間性を深く傷つけることを正当化していた法律であり、これが日本国憲法に違反することは自明であるように思われますが、この法律の問題が社会に広く知られるようになったのは、さらに言えば、法曹界に広く知られるようになったのは、2018年ごろでした。

社会や法曹界に広く知られるようになったきっかけは、ある被害者の方が、2018年1月に、優生保護法による強制不妊手術が違法であるとして、仙台地方裁判所において、国家賠償請求訴訟を提起したことでした。

積み重ねられる下級審判決

この提訴により優生保護法の問題が広く知られるようになったことがきっかけで、全国各地で弁護団が結成され、被害者の方の声も上がり始めました。そして、全国で、複数の訴訟が提起されました。

こうした一連の訴訟のなかで、最初に言い渡された判決は、最初に提訴がなされた仙台地裁の事案でした。

2019年5月28日、仙台地裁は、判決において、優生保護法が憲法違反であると判断しました。しかし、仙台地裁は、違法な行為から20年が経過すると賠償請求をする権利が失われるという「除斥期間」の規定を適用することにより、被害者の方の請求を排除しました。

その後、全国の地裁で判決が言い渡されましたが、その大半が、仙台地裁の判決と同様の論理で被害者の方の請求を排除するものでした。

そうしたなか、2022年2月22日に、大阪高裁が、除斥期間の適用を制限し、初めて被害者の方の請求を認めました。また、同年3月11日、東京高裁もまた、大阪高裁とは別の論理で、やはり除斥期間の適用を制限し、被害者の方の請求を認めました。

この2つの判決により旗色が変わり、多くの下級審において、被害者の方の請求を認める判決が出されるようになりました。

最高裁判決

そして、2024年7月3日、最高裁判所が、初めてこの問題に対する統一的な判断を示しました。その内容は、冒頭で述べたように、優生保護法が憲法違反であると判断するとともに、被害者の方々の求めた賠償請求を認めるものでした。

しかも、最高裁判所は、除斥期間に関する従来の最高裁の判例を変更し、この法律の被害者全員について、除斥期間の適用を制限する論理を展開しました。

次回以降、この最高裁判決の内容をご紹介するとともに、優生保護法の問題について、改めて検討してみたいと思います。

- 法の舞台/舞台の法 - 2024年8月発刊 vol.203

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