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法の舞台/舞台の法

日常のなかにある法律問題踊る弁護士の活動報告

弁護士/舞踏家

和田 浩 (わだ ひろし)

1977 年新潟県柏崎市生まれ。京都大学総合人間学部卒業。弁護士として、さまざまな分野の事件に取り組んでいる。なかでも、障害者の権利に関する案件に多く携わっている。他方、舞踏家として舞台活動もおこなっている。福祉、芸術、司法の連携について、あれこれ考えている。
縁(えにし)法律事務所 
京都市中京区新椹木町通二条上る角倉町215
075-746-5482

勝訴判決、続々と

投稿日:

以前、このコラムで、優生保護法被害をめぐり、全国で国家賠償請求訴訟が提起されていることや、不法行為から20年が経過すると請求ができなくなるという民法の除斥期間の規定の適用の有無が主たる争点であることをご紹介しました。

また、国家賠償請求訴訟が各地の地裁で棄却されるなか、令和4年2月22日、大阪高等裁判所の控訴審判決において、初めて被害者の方の国家賠償請求が認められ、さらに令和4年3月11日には東京高等裁判所の控訴審判決においても、被害者の方の請求が認められたことをご紹介しました。
その後、各地の地方裁判所や高等裁判所において、被害者の方の国家賠償請求を認容する判決が立て続けに出ています。以下では、そうした勝訴判決を、簡単にご紹介します。

各地の判決

先に述べた2つの控訴審判決以降、被害者の方の請求を認めた判決として、熊本地裁令和5年1月23日判決、静岡地裁令和5年2月24日判決、仙台地裁令和5年3月6日判決といった第一審判決のほか、札幌高裁令和5年3月16日判決、大阪高裁令和5年3月23日判決といった2つの控訴審判決も存在します。この2つの控訴審判決は、いずれも第一審では請求が棄却されていたものですが、控訴審において、第一審の判断が変更されました。

同じ法律の適用の可否が問われている事案であるにもかかわらず、令和4年の2つの控訴審判決によって、完全に潮目が変わったようにも思えます。控訴審判決には法的な拘束力はありませんが、令和4年の2つの控訴審判決が、事実上、大きな影響力を有していることがわかります。

そして、重要なのは、判決の内容が、被害を受けた方の救済の途を広げる方向へと進んでいることです。以下、これについて紹介します。

広がる救済の途

最初に請求が認められた大阪高裁令和4年2月22日判決では、「訴訟提起の前提となる情報や相談機会へのアクセスが著しく困難な環境が解消されてから6か月を経過するまでの間、除斥期間の適用が制限されるものと解するのが相当である」として、被害を受けた方が訴訟を提起できる状態になってから6か月間は、除斥期間が経過しないとしました。

また、東京高裁令和4年3月11日判決は、優生保護法の被害救済のための一時金を支給する法律が施行された平成31年4月24日から5年間が経過するまでは除斥期間が経過しないとして、より被害者の方の救済の途を広げました。

そして、最新の認容判決である大阪高裁令和5年3月23日判決において、裁判所は、被害者の方が優生手術を受けたことを認識したことを前提として、①国が、優生保護法の規定が憲法の規定に違反していると認めた時、または、②優生保護法の規定が憲法の規定に違反していることが最高裁判所の判決により確定した時のいずれか早い時期から6か月を経過するまでは、除斥期間は経過しないと判断しました。

これについて補足すると、まず①について、現時点で、国は優生保護法の規定が憲法の規定に違反しているとは認めていません。また、②については、各地の控訴審判決に対して国が上告をしていますが、現時点においては、いまだ最高裁判決は出ていません。したがって、この大阪高裁判決にしたがえば、当面、すべての被害者の方の請求が認められることになります。このように、大阪高裁令和5年3月23日判決は、被害者の方の救済の途を広げたと評価できると思います。

当初消極的だった裁判所が、こうして被害者の方の救済の途を広げ始めた今、この問題に対する国の姿勢が問われているといえるでしょう。

※優生保護法は、1948 年から 1996 年まで日本に存在した法律である。優生思想に基づき、不良な子孫の出生を防止するために、障害者等に対して強制的に 不妊手術を受けさせることなどが規定されていた。

- 法の舞台/舞台の法 - 2023年5月発刊 vol.188

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