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法の舞台/舞台の法

日常のなかにある法律問題踊る弁護士の活動報告

弁護士/舞踏家

和田 浩 (わだ ひろし)

1977 年新潟県柏崎市生まれ。京都大学総合人間学部卒業。弁護士として、さまざまな分野の事件に取り組んでいる。なかでも、障害者の権利に関する案件に多く携わっている。他方、舞踏家として舞台活動もおこなっている。福祉、芸術、司法の連携について、あれこれ考えている。
縁(えにし)法律事務所 
京都市中京区新椹木町通二条上る角倉町215
075-746-5482

「受け子」になった少年

投稿日:

今月号は、私が最近担当した少年事件について、少し事案を改変して、ご紹介したいと思います。

特殊詐欺

以前のコラムでご紹介したように、近時、少年が特殊詐欺の一翼を担わされる例が少なくありません。特殊詐欺とは、電話などをして人を騙し、指定する口座にお金を振り込ませたり、直接現金やキャッシュカードを交付させたりすることで経済的な利益を得る犯罪で、ほぼすべての事案が複数名の共犯者により実行されます。

そして、特殊詐欺を担う者のうち、騙した被害者から現金やキャッシュカードを直接受け取る役割を「受け子」といいますが、この「受け子」の役割を少年が担うケースが少なくありません。このことは、立場の弱い少年たちが、首謀者らに利用されていることを示していると思われます。

私が最近担当した少年事件も特殊詐欺事件であり、少年が「受け子」の役割を担った事件でした。

少年は、高校の夏休み中に割の良いアルバイトがあると知人に紹介されました。そして、遊ぶためのお金が欲しかった少年は、その知人の誘いを受けて、アルバイトをしてみることにしました。少年は、その時点で、そのアルバイトが違法なものであるとは聞かされていませんでした。

そうしたところ、アルバイトの当日、少年が指定された場所へ行くと、そこで指示された仕事の内容は、特殊詐欺の「受け子」の役割でした。

具体的には、まず、首謀者らが高齢者の自宅に電話し、「あなたのキャッシュカードが不正に利用されているので、そのカードの利用を停止して、新しいカードを発行する必要があります。今から、会社の担当者が新しいカードを持ってご自宅へ行くので、古いカードと交換してください」などと言って騙し、同時に暗証番号も聞き出します。そして、少年は、「会社の担当者」として被害者の自宅を訪問し、被害者からキャッシュカードを受け取り、その後は首謀者らの指示に従って、金融機関のA‌T‌Mで、そのカードを用いて現金を引き出します。

少年は、そのシナリオを知らされたとき、自分の行為が犯罪であることに気が付きましたが、このアルバイトを紹介した知人や正体不明の首謀者らの報復を恐れたため、犯行に加わることを拒否できませんでした。そして、少年は、そのグループから抜けたいと思いながらも、なかなか抜けさせてもらえず、結局、何件もの犯行に関わってしまいました。

弁護人・付添人の活動

少年は、これらの特殊詐欺事件により、当初京都府内で逮捕・勾留され、私は弁護人として関わることになりました。犯行の件数が多かったため、逮捕・勾留は複数回に及びました。また、他府県での犯行も複数あったことから、少年は他府県でも逮捕・勾留され、私も他府県の警察署まで行って、少年と面会をおこないました。

以前のコラムで述べたように、少年事件も通常の刑事事件として捜査がおこなわれますが、捜査後は成人の刑事事件とは異なり、家庭裁判所に送致されることになります。そして、弁護士の地位も、弁護人から、付添人に変わります。

私の担当した少年も、最終的には少年自身の自宅付近の家庭裁判所に送致され、私も付添人として、少年に関わることになりました。そして、最終的には、その家庭裁判所で審判を受けることになりました。

具体的な活動内容

ところで、弁護人・付添人は、この少年のために、どのような活動ができるでしょうか。

次回、私がおこなった具体的な活動について、ご紹介したいと思います。

- 法の舞台/舞台の法 - 2023年2月発刊 vol.185

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