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法の舞台/舞台の法

日常のなかにある法律問題踊る弁護士の活動報告

弁護士/舞踏家

和田 浩 (わだ ひろし)

1977 年新潟県柏崎市生まれ。京都大学総合人間学部卒業。弁護士として、さまざまな分野の事件に取り組んでいる。なかでも、障害者の権利に関する案件に多く携わっている。他方、舞踏家として舞台活動もおこなっている。福祉、芸術、司法の連携について、あれこれ考えている。
縁(えにし)法律事務所 
京都市中京区新椹木町通二条上る角倉町215
075-746-5482

集会の自由(憲法21条)

投稿日:

昨年、物議を醸した「あいちトリエンナーレ2019」の企画展「表現の不自由展・その後」に関する一連の騒動について、法律上の観点から分析するため、先月号では憲法で保障された「表現の自由」についてご紹介しました。表現活動に対する規制が「表現の自由」の問題であることは当然のことながら、美術館における表現活動に対する規制は、多くの人がそこに集うことが前提になされることから、「集会の自由」の問題という捉え方も可能です。そこで今月は、憲法で保障された「集会の自由」についてご紹介したいと思います。

「集会の自由」の意味と内容

憲法21条1項は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と規定しています。これが集会の自由の根拠規定です。集会とは、多数人が政治・経済・学問・芸術等の問題に関する共通の目的をもち、一定の場所に集まることをいいます。
 
集会の自由が、表現の自由と同じ憲法21条1項で保障されることに疑問に感じる方もいらっしゃるかもしれません。憲法において、集会の自由は、表現の自由の一形態とされているのです。最高裁判所も、「集会は、国民が様々な意見や情報等に接することにより自己の思想や人格を形成、発展させ、また、相互に意見や情報等を伝達、交流する場として必要であり、さらに、対外的に意見を表明するための有効な手段である」と述べています(平成4年7月1日判決)。集会の自由は、表現の自由の一形態として、憲法上保障される重要な基本的人権の一つなのです。

集会の自由の限界

集会の自由は、以上のような重要な人権ではありますが、多数人が集合することを前提になされる表現活動であることから、一般の表現活動と比較すると、他者の権利や利益と衝突する可能性が高いという側面があります。そのため、そうした観点から必要最小限度の規制を受けざるを得ません。
 
こうした集会の自由の規制が問題となった重要な事案を一つご紹介します。ある自治体において、市民会館の使用の申請について、「公の秩序を乱すおそれがある場合」に不許可にできると定められた条例が存在しました。そして、その条例に基づき市民会館の使用が不許可とされた事案で、その不許可処分の合憲性・適法性が問題になりました。
 
最高裁判所は、「本件会館における集会の自由を保障することの重要性よりも、本件会館で集会が開かれることによって、人の生命、身体又は財産が侵害され,公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合」に使用申請を不許可とできるとし、その「危険」については、「明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要である」と判示しました(平成7年3月7日判決)。

表現の不自由展・その後

ここであいちトリエンナーレに話を戻します。開幕3日目に「表現の不自由展・その後」が中止に追い込まれたことについは、表現の自由の保障の観点から慎重に検討される必要があります。あいちトリエンナーレのあり方検討委員会は、「脅迫や電凸等の差し迫った危険のもとの判断でありやむを得ないものであり、表現の自由(憲法21条)の不当な制限には当たらない」と結論を出しました。この判断の枠組みは、先ほどご紹介した集会の自由の規制に関する最高裁判例のそれと似ていると思われます。仮に今回の展示の中止が表現の自由に対する不当な制限に当たらないとしても、脅迫等により表現行為が中止に追い込まれたことは残念でなりません。今後、こうしたイベントにおいて、開催者は脅迫等による混乱の発生を十分に予測したうえで、入念な準備が必要となるでしょう。また、こうした混乱を怖れて、表現活動が萎縮しないことを願っています。

- 法の舞台/舞台の法 - 2020年3月発刊 vol.150

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