家族法改正
2024年5月17日、民法に定められている家族に関する規定、いわゆる家族法の改正法が成立し、5月24日に公布されました。その施行は、公布から2年以内とされています。
この改正法は、親権や養育費、親子交流など、非常に重要な改正を含むものですので、今回は、この改正法の概要について、簡単にご紹介したいと思います。
なお、今回ご紹介するものは、改正法の一部であり、改正法には今回ご紹介できないものも含まれています。
親の責務などに関する規定
現行民法においては、父母が適切に子の養育に関わり、その責任を果たすべきことが規定されていません。
そこで改正法において、父母が子の人格を尊重してその子を養育しなければならないことが定められ、さらに、父母は子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならないことが定められました(改正後民法817条の12)。
親権に関する改正
親権に関する規定について、非常に大きな改正がありました。改正法成立前には、反対意見も含めて、しばしば報道されていましたので、ご存じの方も少なくないと思います。この改正についても、簡単にご紹介します。
まず、現行民法においては、父母が婚姻関係にある間は、父母の双方が子の親権者とされている一方、離婚後は、その一方だけを親権者とする必要があります。
しかし、子の利益を確保するためには、離婚後も父母がともに子の養育に関わり、その責任を果たすことが望ましいとの指摘がありました。
そこで、改正法により、父母の離婚後も、その双方を親権者とすることができることになりました(改正後民法819条)。
もう少し具体的にみると、改正法は、父母の離婚時、協議により、その双方または一方を親権者として定めるとしています(改正後民法819条1項)。すなわち、離婚時に、父母の一方を親権者と定めることもできますし、双方を親権者と定めることもできるのです。
しかし、父母の協議が調わず、親権者を定めることができない場合もあります。その場合には、裁判所が、父母の一方または双方を親権者と定めることになります(改正後民法819条2項)。裁判所が親権者を定めるにあたっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係、その他一切の事情を考慮しなければならないとされています(改正後民法819条7項)。
改正法の施行後、裁判所が、この改正法をどのように適用・運用するかについて注目されるところではありますが、当事者の代理人となる弁護士側も、改正法の適用・運用の在り方について検討したり、提案したりすることが期待されるでしょう。
この規定については、折を見て、またこのコラムで取り上げたいと思います。
養育費に関する改正
現行民法においては、父母の離婚後、養育費を請求するためには、父母の協議や家庭裁判所の調停などによる養育費の取り決めが必要です。取り決めがなされることにより、これに基づき養育費の請求ができるわけです。
しかし、DVその他の事情があって、養育費に関する取り決めが困難な場合もあります。
そこで、改正法においては、取り決めがない場合、当面、子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額などの事情を勘案して算定された金額を元配偶者に請求できることになりました(改正後民法766条の3)。これを、「法定養育費」といいます。