7月の参議院議員選挙により、れいわ新選組から2人の国会議員が誕生しました。筋萎縮性側索硬化症(ALS)を患う舩後靖彦氏と、脳性麻痺による重度の身体障害を有する木村英子氏です。2人の議員は、いずれも障害が理由でほとんど身体を自由に動かすことができません。そのため、介助者を伴い、車椅子を用いて参議院に登院しています。特に舩後氏は、自己の意思を伝達するために介助者によるコミュニケーション支援が必要です。具体的には、舩後氏が透明文字盤を用いて自己の意思を介助者に伝達し、介助者がそれを音声化するなどして他者に伝達する方法がとられています。この方法では、表現したいことを一文字ずつ介助者に伝える必要があるため、舩後氏は、自己の意思を表明するために通常の議員の何倍もの時間を要します。
こうして重度の障害を有する2人の議員が登場することにより、国会の姿は大きく変容することでしょう。まず、国会議事堂のバリアフリー化が必要です。また、先に述べたように、舩後氏が自己の意思を表明するのに時間を要することから、議院運営上、この点についても特別な配慮が必要になるでしょう。そのような意味で、2人の議員の誕生は、日本社会にとって画期的な「事件」といえるでしょう。
就労すると支援が受けられない
ところで、2人の議員の誕生は、国会のバリアフリー化や議院運営上の合理的配慮を促すにとどまりませんでした。これまで一般に知られていなかった障害者法制上の問題を、浮き彫りにしたのです。その問題は、2人が議員活動をおこなう際のヘルパーの費用を誰が負担するか、というところから始まります。これは2人の議員の問題にとどまらず、広く障害者の就労に関する問題提起となりました。
私は以前のコラムで、障害者が「重度訪問介護」という介護サービスを受けるにあたり、自治体によるヘルパー費用支給の仕組みがあることを紹介しました。しかし、ここで想定されていたのは、障害者が日常生活を送る目的でヘルパーを利用する場合であり、障害者が経済活動をおこなう場合ではありませんでした。では、障害者が経済活動すなわち仕事をする場合、公費によるヘルパーの利用が可能なのでしょうか。答えは「不可」です。現行法の解釈・運用によれば、障害者の経済活動は、ヘルパー費用の支給対象外とされているのです。
もっとも、ヘルパーの支援が必要な障害者にとっては、日常生活であっても経済活動であっても、同じようにヘルパーの支援が必要です。そのため、ヘルパーの支援が必要な障害者が仕事をするためには、ヘルパー費用を雇用者または本人が負担することになるのです。しかし、雇用者がヘルパー費用を負担してまで障害者を雇用することは稀でしょう。また、障害者本人がヘルパー費用を負担することになれば、多くの場合、その費用は経済活動で得られる収入を上回ります。そのため現行法制の下では、事実上、重度の身体障害者の就労が阻まれているのです。
問題の解決に向けて
この問題は新しい問題ではなく、障害当事者や介護保障活動に取り組む弁護士にとっては、古典的な法的問題といえるでしょう。この難問を解決するためには、新たな立法や政策形成を目指した訴訟が必要なのではないか、などといわれてきました。それだけに、今回、2人の議員が誕生することにより、この問題が急速に社会に浸透し、問題意識が共有されていくことを、私は衝撃をもって受け止めています。
2人の議員のヘルパー費用については、当面、参議院が負担することになったと報じられていますが、これをきっかけに、障害者の就労のバリアにほかならない現行制度自体が改められることを、期待しています。